お墓や散骨などご葬儀後に関する内容

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お墓に関して
法律では「墓地、埋葬に対する墓埋法」が有りますが、期限内にお骨を納骨しなさいという強制は無く、各個人がいつ納骨するかは自由とされています。
そのため個人的な事情や都合により、遺骨を何年間も家に置いている人も最近は珍しくありません。
また、家の庭や山、海などに個人が勝手に埋めたり撒いたりすることは許可されてないため違法となる場合も有りますので、行わない方が良いでしょう。

現在のお墓事情
以前、お墓はその家の長男が代々継承する物とされ、先祖が眠るお墓を守る為に法事や掃除・補修などを行ってきました。今は様々な生活環境の変化により、子は子、親は親とお墓に対し個別的な考えを持たれる人が増加している傾向があります。その為、自分で後世に負担を掛けないやり方で埋葬方法を希望する人も増えてきています。
お葬式と同様に少子化問題や核家族による影響で、子供自体がいない…、姓を継ぐ子供がいない…、兄弟や親戚と疎遠で頼みづらい…などの理由から、合葬墓、海洋散骨、山林樹木葬、納骨堂など利用して、お墓を立てずに自分限りで終わりにしたいと思う人も大変多く居られます。
又、納骨するお骨が少ない為、お墓を買われても大きく立派なお墓を求める人は減少しており、経済的な小型サイズのお墓を希望される方が増加しているようです。

新しくお墓をお考えの方
進化する納骨供養の在り方とは・・・。


@檀家制寺院墓地
寺院の境内にあるお墓の事です。その寺院との檀家契約によって墓地の使用権や申込権利が発生します。
また、檀家契約の際には、年会費やお布施、寄付など必要になるケースもあり、墓石を創立する場合はその寺院に出入りしている石屋さんへと依頼されることが多いようです。

A公営・民営などの霊園墓地
主に市や民間で運営をされている所が多く、宗教による制限が少なく、どの宗教の方でも利用する事が可能です。
市の霊園では、決められた石屋さんが無いのでご自身で自由に業者を選択する事が出来ます。逆に民間の霊園の場合、石屋さんが何社も集まり霊園の開発や販売・管理を行ってるので、その特定された業者が墓の創立や納骨作業を致します。

B納骨堂施設
納骨堂とは、ビルや専門施設などにより、室内や屋内に設置されている収納型のお墓です。皆様が見慣れている通常のお墓とは形が違う特徴があります。
そのため、地中に埋めるという概念はなく、施設の棚や収納箱などに安置するものとなり、比較的費用も安く雑草や雨ざらしなどで汚れる事もなく清潔で管理しやすいと人気もあります。

C海洋散骨
一般的に知られている名称は海洋葬と言われ、海での散骨は様々な条約があります。
まず、個人での散骨は原則禁止とされており、儀式的な事を行う事、お骨を粉末状にする事、漁場や船舶航路は避ける事、岸や港から散骨を行っている所が見えない沖合で撒く事…等が基本的な条件と言われており、個人で行うのは難しい為、専門業者や葬儀社が代行して行っております。

D樹木散骨
苗木の下や樹木の周辺などに散骨し、遺骨が自然へと帰化する事を目的にしたものです。山林樹木葬にも海洋葬同様に様々な条件があります。お骨を粉末にする事や勝手に周辺の山林に散骨をする、又は自分の山林に撒いたりするなど違法になる事があるので注意が必要です。山は必ずその土地の所有者が居ますので、地主と役所に相談を行い許可や承諾を得る必要があります。
また、同じ山でも遺骨を埋める場合と撒く場合では法律が異なりますので行う前に専門家など相談した方が良いでしょう…。

E自宅収納保管
遺骨を自宅に置いて個人が収納や保管する事は違法とはなりません。亡き人の思い入れが強く、手元に置いて供養したいという方も最近は多いようです。
ただし、家内の保管を前提とした事なので、遺骨を庭に撒いてしまったり、床下へと埋めてしまってはいけない事となります。

F合祀墓
多く知られているのは、公営霊園や寺院などで設置されている合葬、合同墓地などです。
良く知られる、お寺などに有る墓石型の個別埋葬とは違い、他人のお骨と一緒に混ぜ合わせ埋葬される事が通常形式となっています。そのため孤独者や身元不明者、お墓の継承者が居なくなってしまった無縁仏のお骨なども多くあります。埋葬費用は、一度限りが多く年会費や管理費も掛からない所が殆んどです。

墓地の運営及び主体の管理先
■公営墓地・・・都道府県や市町村など、自治体が所有・管理をしています。また、実際の管理や運営などを財団法人に代行して取り行っている所もあるそうです。
■民間墓地・・・財団法人、宗教法人、公益法人などが土地を開発をし、管理・運営を行っているところになります。
■寺院墓地・・・その寺院に出入りする石材店がと契約を墓地開発をする事が多く、寺の信者や檀家へと提供をするため、直接寺院が管理・運営をされているようです。
■その他・・・海洋葬や樹木葬や納骨堂など近代的な形式は、各企業、寺院、自治体、財団など、その種類によりシステムが違います。利用の際は、トラブルにならない様にどこが管理・運営などを行っているかしっかりと下調べする必要もあります。

納骨や埋葬に関する手続き
お墓に遺骨を埋葬する場合や、納骨堂に収納する場合など、各種必要な書類がいくつかあります。
@市町村発行の埋火葬許可書や改葬許可書
A永代使用承諾証(墓地使用権利証)
B印鑑
C寺院や霊園にある埋葬依頼書
などあります。

使用権などの取り消し・消滅
@管理費などの支払いが滞納したりが何度も続いてしまった場合。
A寺院の場合、その寺の宗派を止めて違う場所のお寺へと宗派を変えてしまった場合。
Bお墓の継承者が居なくなってしまったり、継承申請を行わなかった場合。
C契約違反や運営管理者を無視して使用権を譲渡したり、他人の遺骨を納骨してしまった場合…又は、納骨以外の目的で使用してしまった場合など。

使用権の取り消しや消滅は、各寺院やその施設により違いがありますので、必ず契約書を確認して問題にならない様に致しましょう。